漬込みのお酒づくりと酒税法

ご自宅で、果実酒(果実のお酒)をつくる場合のご注意。下記を必ずお守りください。

1.消費者が、自ら消費するために作るものでなければならず、販売してはならない。(法43条11項)

2.アルコール度数が、20度以上のお酒を使用しなければならない。(令50条14項)

3.ぶどう、やまぶどうは、果実の酒の原料にはできません。(規則13条3項2号)

4.米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ、でんぷんを使用することはできません。(規則13条3項1号)

出典:
日本蒸留酒酒造組合ホームページ
焼酎SQUARE
おいしくお召し上がりいただくために

果実などは丁寧に水洗いして、水気をよくふきとりましょう。

漬け込み用ボトルは、中性洗剤などで洗ってから乾かしてご使用ください。

漬け込み期間中は、直射日光の当たらない冷暗所で保存しましょう。

できあがった漬け込み酒は、なるべくお早めにお召し上がりください。漬込み用ボトルに果実名や仕込んだ日時などを記載したラベルを貼っておくと便利です。

ご紹介のレシピは、約300mlの漬け込み用ボトルを使用しております。漬込み量に応じてボトルはご変更ください。